住宅の場合、製造者の保証責任のことを「瑕疵担保責任」と呼びます。
平成12年より施行された「住宅の品質確保促進等に関する法律(住宅品質確保促進法)」によって、住宅生産・供給者(工務店、住宅メーカー、分譲住宅会社)に義務付けられました。住宅生産・供給者は新築住宅の基本構造部分に対して、10年間瑕疵保証を行う義務があります。
つまり、新築住宅引渡し後、10年の間に瑕疵(故障、欠陥)が発生した場合、住宅供給者は修理、賠償等の責任を負わなければならないということです。
この「瑕疵担保責任」を負う住宅生産・供給者をバックアップするのが「瑕疵保証制度」です。
もしも、大きな瑕疵が発生した場合、住宅供給者が自己資本で保証しようとすると大変です。こんな時にも、保険でバックアップされ安心というわけです。
また、もしも瑕疵担保責任の期間中に住宅供給先が倒産し、補修依頼先がなくなっても、代わりに補修工事が保証されるので安心です。