質の良い住宅を安心して取得できるようにするためにつくられた法律「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」(2000年4月1日施行)の3本柱の一つが「性能評価制度」です。
当初は新築住宅だけが対象でしたが、2002年8月から既存住宅(中古住宅)も対象となり、全ての住宅を対象とした制度になりました。
この制度によって、対象となる住宅がそれぞれどういう性能をもっているかを一律の単位「1〜3(4)等級」で示すことで、分かりやすく比較できるようになりました。また、評価は各々の住宅供給会社独自の自社基準ではなく、国の指定する「指定住宅性能評価機関」が第3者として行うので、公平な評価が受けられます。
 

お施主様であるお客様は工法や材質に関係なく、住宅の品質や性能を比較して選ぶことができます。住宅を建設したり購入したりする際に希望する性能を性能評価制度の「等級」を使って指定することもできます。また、指定通りに建設されたかチェックしてもらえます。

・第3者機関による評価

評価(検査)は、設計・施工・完成にわたり第3者機関により実施され、証明書が交付されます。施工途中にも検査を行うので、完成後に隠れて見えなくなってしまう部分も安心です。

・万一の紛争トラブルにも対応

性能評価を受けていると、万一瑕疵などのトラブルが発生しても「指定紛争処理機関」がスピーディーに対応してくれるので安心です。「指定紛争処理機関」とは国土交通大臣が指定した、住宅の紛争を円滑・スピーディーに処理する機関です。

・金利のお得

銀行によっては住宅ローン金利がお得になる場合があります。

・9つの評価

 
 

既存の住宅に対しては現況調査と性能を評価します。
既存住宅を売買するときに性能評価の一律した評価があれば、売る人も買う人も住宅の現況と性能を共有できるので、円滑に契約交渉ができます。
また、性能評価制度により適切な維持管理、修繕、リフォームが可能になります。
既存住宅の性能評価制度は検査時点の状態を評価・表示するもので、その後の変化は保証しません。